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国土交通省 4月1日より「建築物の省エネ性能表示制度」がスタート 省エネ性能の高い住まいが選ばれる時代へ

 政府が掲げる2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門における省エネの推進が急務となる中、「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」が4月からスタートします。今回は、同制度の概要に加えて、3月中下旬より交付申請の受け付けが開始される「住宅省エネ2024キャンペーン」の事業概要や申請手続き等についてご紹介します。

 

消費者の省エネ性能への関心を高める

 「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」は、販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃貸する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。住まいやオフィスなどの買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅や建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。

 本制度では、販売・賃貸事業者に対し、販売・賃貸する建築物の省エネ性能表示について努力義務が課せられます。対象となるのは、賃貸または分譲を目的として2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物で、これらの物件が同時期以降に再販売・再賃貸される場合も対象となります。なお、設計者や仲介事業者、ポータルサイト事業者などについては、努力義務の対象者ではないものの、本制度の実現に向けて重要な関係者として位置付けられています。

省エネ性能表示の流れ

 

発行物はラベルと評価書の2種類

 同制度における発行物は2種類で、ポータルサイトやチラシなどの広告に使用する「省エネ性能ラベル」と、建築物の概要と省エネ性能評価を記した保管用の証明書「エネルギー消費性能の評価書」がセットで発行されます。顧客との商談、契約、引き渡しの際には、評価書を用いて省エネ性能を説明することが望ましいとされており、再販時も省エネ性能の広告表示ができるよう、ラベルや評価書の保管が推奨されています。

 発行に当たっては、「自己評価」「第三者評価」の二つの方法があります。「自己評価」の場合は、販売・賃貸事業者が自ら、国が指定するWEBプログラムもしくは仕様基準に沿って、建築物の省エネ性能の評価を行い、(一社)住宅性能評価・表示協会のホームページからラベルと評価書を取得します。

 「第三者評価」の場合は、第三者の評価機関に省エネ性能を示す資料などを添えて申請し、審査の上、評価機関からラベルと評価書が発行されます。また、第三者評価「BELS」では、ラベルや評価書にBELSマークが表示できるほか、より高い省エネ性能を有することが確認された場合には、ZEHZEBマークが表示できるなどのメリットがあります(図2)。省エネ性能に関する情報の客観性を高め、制度全体の信頼性向上にも資することから、第三者評価の取得が望ましいとされています。

第三者評価BELSによる評価書取得メリット

 

省エネ性能を段階的に表示

 省エネ性能ラベルについては、建築物の種類によって表示内容が異なります。住宅(住戸)のラベルは九つの要素より構成されます(図3)。エネルギー消費性能については、国が定めている省エネ基準からどの程度の消費エネルギーを削減できているかを見る指標(BEI)が星の数で表示されるほか、断熱性能については、「建物からの熱の逃げにくさ」と「建物への日射熱の入りやすさ」を指標として7段階で示されており、消費者が一目見て比較できるよう工夫がなされています。

 更には、住宅の省エネ性能に基づいて算出された電気・ガスなどの年間消費量に、全国統一の燃料などの単価を掛け合わせて算出した1年間の目安光熱費が掲載されます。また、エネルギー性能が星三つ、断熱性能が5以上でZEH水準達成のチェックマークが付くほか、第三者評価「BELS」の場合のみ、ZEH水準の達成に加え、太陽光発電の売電分も含めて年間のエネルギー収支がゼロ以下の場合に、ネット・ゼロ・エネルギー(ZEH)のチェックマークが付きます。なお、当初の表示を行った後、建築物の仕様などの変更により省エネ性能の多段階評価が低下する場合には、変更後の仕様などに基づいた表示内容に変更することが求められます。

住宅 住戸 の省エネ性能ラベル要素

 

住宅の省エネ性能向上に向け補助事業を拡充

 政府は、住宅の省エネ性能向上に向けた様々な補助事業を打ち出しています。例えば、環境省によるZEH支援事業では、一戸建住宅のZEH化などを支援するべく、ZEHの交付要件を満たす一戸建住宅を新築する場合に一戸当たり55万円の定額補助がなされます。

 また、ZEH以上の省エネ及び設備の効率的運用などにより再エネの自家消費率拡大を目指した一戸建住宅(ZEH+)に対しては一戸当たり100万円が補助されます。

 

建築物の販売時・賃貸時の省エネ性能表示制度

 

住宅省エネ2024キャンペーン

交付申請の受け付けが3月中下旬より開始

 家庭部門の省エネを強力に推進するべく、「子育てエコホーム支援事業」「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合給湯省エネ2024事業」の四つで構成される「住宅省エネ2024キャンペーン」について、交付申請の受け付けが3月中下旬より開始します。

 同キャンペーンにおける全ての手続きは、WEBシステム「住宅省エネポータル」にて事業者が行う必要があり、同ポータルを利用するには、「統括アカウント」と「担当者アカウント」の取得が求められます(図4)。なお、「住宅省エネ2023キャンペーン」に参加した事業者については、継続参加の申請手続きが可能となり、登録情報の引き継ぎを希望する場合は、前回登録したメールアドレスで手続きを進める必要があります。

 交付申請の受付期間については、3月中下旬から予算に達するまでとなります。各事業の申し込み状況は「住宅省エネ2024キャンペーン」総合サイトより確認ができるほか、予算の執行状況に応じて締め切りが公表される予定です。「住宅省エネ2023キャンペーン」では、交付申請開始から6カ月で予算上限に達した事業もあることから、早めの対応が求められます。

申請手続きの流れ

 

今年より新たに「賃貸集合給湯省エネ2024事業」が追加

 「住宅省エネ2024キャンペーン」のうち、今年新たに追加された「賃貸集合給湯省エネ2024事業」については、既存賃貸集合住宅の1棟当たり賃貸住戸2戸以上について、従来型給湯器を、小型の省エネ型給湯器「エコジョーズ」または「エコフィール」に交換する事業が対象となります。補助額については、「エコジョーズ」は1台につき5万円、「エコフィール」は同じく7万円となります。

※...賃貸住戸数が10戸未満の賃貸集合住宅は1戸以上

 「子育てエコホーム事業」では、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯を対象に、注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入、リフォームに対して補助がなされます。注文住宅の新築及び新築分譲住宅の購入について、長期優良住宅の場合は一戸当たり100万円、ZEHの場合は同80万円の補助金が支給され、市街地調整区域と土砂災害警戒区域または浸水想定区域に立地する場合には、いずれも補助額が減額となります。また、リフォームについては、リフォームの工事内容や世帯に応じて補助額の上限が異なります。

 「先進的窓リノベ2024事業」では、住宅の建て方や設置する窓の性能と大きさ、設置方法に応じた定額としており、一戸当たり5万円から最大200万円の補助がなされます。具体的な補助対象工事は、ガラス交換や内窓設置などが挙げられます。

 「給湯省エネ2024事業」では、戸建て、共同住宅などによらず、新築の注文住宅及び分譲住宅、既存住宅の購入及びリフォームにおいて高効率給湯器を設置する事業が対象となります。補助額は、ヒートポンプ給湯機が1台につき8万円、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機が同10万円、家庭用燃料電池が同18万円となります。

 

「住宅省エネ2024キャンペーン」総合サイト

 

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