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ニュース&レポート

国土交通省 建築基準法上の取り扱いについて通知 簡易な屋根・外壁の改修は確認申請不要

 国土交通省は2月8日、各都道府県建築行政主務部長に対して「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて」を発信しました。本通知では、大規模な修繕や模様替えに該当しない簡易な屋根・外壁の改修について、確認申請が不要であることが示されています。具体的には、屋根ふき材のみの改修や既存の屋根の上に新しい屋根を被せるカバー工法による改修、外壁の外装材のみの改修等や外壁の内側からの断熱改修等については、大規模な修繕や模様替えに該当しないものとして取り扱って差し支えないとしています(図2)。ただし、外壁の外装材のみの改修等であっても、外壁の全てを改修する場合にはこの限りではない点に注意が必要です。

申請不要な屋根の改修の例

 また、同日付で通知された「屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について」において、確認申請を要さない改修であっても、改修後の建築物が構造耐力上または防火上安全であることが明らかでない場合には、壁量計算や耐震診断による構造安全性の確認や、外装材等の防耐火性能の確保が必要になると述べています。特に、既存の外壁に新しい仕上げ材を被せる場合には、断熱材を含めて所定の防耐火性能を確保するよう注意が促されています。

>国土交通省 屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて