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ニュース&レポート

国土交通省 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応 住宅ローン減税の適用要件を弾力化

2021年末までの入居が特例措置の対象

政府はこのたび、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を閣議決定しました。事業規模は総額およそ117兆円で、経済対策として過去最大となります。同対策は、新型コロナウイルス感染症が国内外の経済に戦後最大の危機と言えるほどの甚大な影響を及ぼしているという認識の下、財政・金融・税制といったあらゆる政策手段を総動員して策定されたもので、可及的速やかに実行に移すとしています。

同対策の中で、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた税制上の措置として、住宅ローン減税制度の適用要件の弾力化が盛り込まれました。現行の住宅ローン減税では、住宅ローンを借りて住宅の新築・取得・増改築等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%が10年間、所得税等から控除されます。更に、消費増税に伴う特例措置として、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に、2020年12月31日までを入居期限として、控除期間を13年間に延長する措置が講じられています。

国土交通省の発表によると、今回の弾力化により、控除期間を13年間とする特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居期限である今年12月31日までに間に合わない場合でも、契約期日等の要件を満たした上で、2021年12月31日までに入居すれば対象とするとしています。契約期日については、注文住宅を新築する場合は今年9月末まで、分譲住宅や既存住宅の取得および増改築等の場合は今年11月末までの契約締結が必要です(図1)。

住宅ローン減税措置

既存住宅取得の入居期限も緩和

また、既存住宅を取得した際は、現行では、取得の日から6カ月以内に入居することが要件となっています。これについても、今回の弾力化により、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ、入居期限までに間に合わなくても、契約期日等の要件を満たすことで、入居期限を増改築等完了の日から6カ月以内とすることが可能となります。具体的には、既存住宅を取得した日の5カ月後までか、関連税制法案の施行の日から2カ月後までのいずれかの期日までに、増改築等の契約が行われていることが必要となります。

なお、これらの弾力化の措置については、関連税制法案が国会で成立することが前提となります。また、いずれも新型コロナウイルス感染症の影響によって住宅への入居が遅れたことが要件となっています。国土交通省では、その証明方法等をはじめ、詳細については同法案が施行され次第発表するとしています。

次世代住宅ポイント制度にも措置

国土交通省では、2019年度予算事業である次世代住宅ポイント制度についても、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置を講じています。同制度は、消費税率10%で一定の省エネ性や耐震性、バリアフリー性能等を有する住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームを行う場合を対象として、様々な商品等と交換可能なポイントを付与するものです。

同制度は、昨年の房総半島台風や東日本台風等の被害を踏まえ、着工期限を2019年度末から今年6月末まで延長して運用してきました。しかし、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、2019年度末までに契約できなかった事例が見られることから、その救済措置として4月7日から8月31日までに契約を行った場合についても、ポイント発行の申請を受け付けるとしています。ポイント発行申請の受付期間は、6月1日から8月31日までを予定しています。

国土交通省 住宅ローン減税の適用要件の弾力化について

次世代住宅ポイント制度 新型コロナウイルス感染症対応